「ものづくりマイスター制度」とは、高度な技能を持ったものづくりマイスターが、技能競技大会の競技課題等を活用し、中小企業や教育訓練機関で広く若年技能者への実技指導等を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うものです。
詳しくは厚生労働省Webサイト「厚生労働省ものづくりマイスターのご案内」 をご覧ください。
申請希望の方は、「4 ものづくりマイスターの認定申請書(様式)について」の一覧表からダウンロードで申請書類を入手できます。申請についての詳細は、大分県技能振興コーナーにお問い合わせください。(電話097-542-6441)
❶建設・製造分野における実技指導ができる者
❷情報技術を使いこなす実技指導ができる者
❸建設・製造分野における実技指導に加えて、DX技術を利活用した生産性向上のための改善指導ができる者
(1)以下のいずれかに該当する者(別表第1を参照)
①認定対象職種で特級、1級又は単一等級の技能士及び高度熟練技能者(厚生労働省が平成10~21年度に認定)
並びに卓越した技能者(現代の名工)
②技能五輪全国大会の競技職種(33職種)における成績優秀者(銅賞以上)
③認定対象職種の熟練技能者表彰・認定制度で技能検定1級又は単一等級と同等以上
と県が認定したものによる表彰・認定を受けた者
④認定対象職種で職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第65条により、1級又は
単一等級の技能検定の実技試験の免除者
⑤別表第2の3つの認定職種について、右欄の要件に該当する者
(2)対象職種に関する実務経験が、認定基準に定める資格取得、入賞、表彰、認定等の時点から5年以上あること
(3)実技指導経験が、認定基準に定める資格取得、入賞、表彰、認定等の時点から3年以上あること
〔(2)の実務経験期間と重複してよい〕
ただし、職業訓練指導員免許保持者は、実技指導経験要件を免除する
(4)技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思及び能力があること
*DX技術を用いない改善指導に関する役割付加を希望する者
(下記の❶、❷の該当者:アピールポイントをHP上に掲載)
❶「改善活動等実績申告書」(認定申請書別紙3)を提出し、その内容が要件を満たしている者
❷特級技能士のうち希望する者
(1)ものづくりマイスター認定要件を満たしている者のうちDX技術を利活用した改善指導に関する役割付加を希望する者
①「DX技術・知識等に関する申告書」(認定申請書別紙2)
②「改善活動等実績申告書」(認定申請書別紙3)
※特級技能士は②の提出は免除
(1)以下のいずれかに該当する者(別表第3を参照)
①技能検定(ウェブデザイン)1級
②ITSS(※)のスキル習熟度レベル4以上に相当する情報技術関連の資格を有すること
③技能五輪全国大会の競技職種のうち、ウェブデザイン、ITネットワークシステム管理の成績優秀者(銅賞以上)
④技能五輪国際大会の競技職種のうち、業務用ITソフトウェア・ソリューションズ、ウェブデザイン、
ITネットワークシステム管理、グラフィックデザイン、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティ、
モバイルアプリケーション開発、3Dデジタルゲームアートの成績優秀者(敢闘賞以上)であること
(2)IT対象職種に関する実務経験が、認定基準に定める資格取得、入賞等の時点から3年以上あること
(3)IT対象職種に関する実技指導経験が、認定基準に定める資格取得、入賞等の時点から3年以上あること
〔(2)の実務経験期間と重複してよい〕 ただし、職業訓練指導員免許保持者は、実技指導経験要件が免除される
(4)技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思及び能力がある者
※ITSSとはITスキル標準:経済産業省が定めている個人のIT関連能力を職種や専門分野ごとに明確化・体系化し、
IT人材に求められるスキルやキャリア(職業)を示した指標のこと
(1)応募時に所属長等から推薦を受けられること(二親等以内の親族関係にある者及び個人名のみの推薦は除く)
(2)認定を受けた場合、プロフィール・指導内容等の公表が可能であること
〇各申請書や記入見本は下記のサイトからダウンロードすることもできます
厚生労働省 ものづくりマイスターデータベース
〇記入用の申請書類(電子データ)の様式は、コーナーでもお渡しできます